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平成24年12月04日

減価償却及び償却の許容される方法の明確化

IAS第16号の第60項及びIAS第38号の第97項では、「経済的便益の消費」が減価償却又は償却の認識に関する原則として設けられており、使用する減価償却又は償却の方法は、資産の将来の経済的便益を企業が消費すると予想されるパターンを反映するものでなければならない。
IAS第16号の第62項及びIAS第38号の第98項では、さまざまな減価償却ないしは償却の方法を、当該原則を適用して資産の償却可能額を耐用年数にわたって規則的に配分するために使用できると述べている。企業は、資産に具現化された予想される将来の経済的便益の予想消費パターンを最も密接に反映する方法を選択する。

本修正案は、IAS第16号の第62項及びIAS第38号の第98項における指針を適用する際に、減価償却ないしは償却に係る費用の計算に、収益を基礎とした方法は使用すべきでないことを明確化することを提案している。この方法は、資産に具現化された将来の経済的便益の予想消費パターンではなく、経済的便益が資産から創出されるパターンを反映するものだからである。また、本修正案は、定率法の適用における追加的な指針を提供している。
また、IASBは、「生産高比例法(unitsofproductionmethod)」という用語に一貫させることを決定し、そのため「生産高比例法(unitofproductionmethod)」という用語の使用例を修正した。

本公開草案及び結論の根拠に対するコメントは、2013年4月2日までに届くよう、文書で提出することとしている。
IAS第16号及びIAS第38号の修正案
管轄:国際会計基準審議会

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