関連法規ダイジェスト

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平成24年12月13日

投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の売却又は拠出

企業結合プロジェクトの一環としてIAS第27号「連結及び個別財務諸表」(2008年公表)に加えられた変更に関連した論点に対処するため、IFRS第10号「連結財務諸表」及びIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(2011年改訂)の修正が提案された。

IAS第27号によれば、親会社が子会社に対する支配を喪失した場合には、当該子会社の資産及び負債の認識の中止を行い、旧子会社に対しての残存する投資を公正価値で認識して、利得又は損失を純損益に認識する。その結果、当該利得又は損失には、旧子会社に対する残存投資の公正価値と支配喪失日現在の帳簿価額との差額に対応する利得又は損失が含まれる。
IAS第27号は子会社に対する支配の喪失に関するガイダンスを示している(投資者が投資先に対する共同支配又は重要な影響力を維持する場合を含む)が、一部の利害関係者は、このガイダンスがSIC第13号「共同支配企業--共同支配投資企業による非貨幣性資産の拠出」における利得又は損失のガイダンスと矛盾しているように見えると指摘した。SIC第13号によると、非貨幣性資産を共同支配企業に対する資本持分と交換に共同支配企業に拠出することにより生じた利得又は損失は、当該共同支配企業に対する関連のない持分保有者に帰属する持分の範囲に限定される。識別された矛盾点は、IAS第27号では子会社に対する支配の喪失時に利得又は損失の全額の認識を要求しているのに対して、SIC第13号では、投資者とその関連会社又は共同支配企業との間の取引において利得又は損失の部分的な認識を要求していることである。

本公開草案及び結論の根拠に対するコメントは、2013年4月23日までに届くよう、文書で提出することとしている。
IFRS第10号及びIAS第28号の修正案
管轄:国際会計基準審議会

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