関連法規ダイジェスト

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平成24年12月21日

監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)

1.不正リスク監査基準
監査をめぐる内外の動向を踏まえ、不正による重要な虚偽表示のリスクに対応した監査手続を明確化するとともに、一定の場合には監査手続を慎重に実施することを求めるとの観点から、監査における不正リスク対応基準(仮称)を設ける。
本基準は、すべての財務諸表監査において画一的に不正リスクに対応するための追加的な監査手続の実施を求めることを意図しているものではなく、重要な虚偽の表示を示唆するような状況がない場合や監査人において既に本基準に規定されているような監査手続等を実施している場合には、現行の監査基準に基づく監査の実務と基本的には変わらないこととなる。
本基準は、(1)職業的懐疑心の強調、(2)不正リスクに対応した監査の実施、(3)不正リスクに対応した監査事務所の品質管理から構成される。
不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況(付録2に例示)を識別した場合には、不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために、適切な階層の経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施しなければならない。なお、付録2はあくまで例示であり、チェックリストとして取り扱うことを意図したものではない。
不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、想定される不正の態様等に直接対応した監査手続を立案し監査計画を修正するとともに、修正した監査計画にしたがって監査手続を実施しなければならない。
金商法監査に対して適用するが、非上場企業のうち資本金5億円未満または売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業の監査は対象外とする。
本基準は、監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成する。また、本基準の実施にあたっては、日本公認会計士協会の作成する実務指針と一体となって適用する。
取引先企業の監査人との連携については、本公開草案に含めず、継続審議する。
2.監査基準の改訂
特定の目的のために監査が義務付けられ、社会的影響も小さく、監査報告の利用者も限られているような場合、品質管理の方針及び手続において審査に代わる他の方法(日本公認会計士協会の実務指針で定める)が定められている場合には、審査を受けないことができることとする。
監査の各段階において、監査役等と連携を図らなければならないことを明記する。
管轄:企業会計審議会監査部会

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