関連法規ダイジェスト

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平成25年01月11日

「企業結合に関する会計基準(案)」及び関連する他の会計基準等の改正案

企業結合に関する会計基準等について、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象とした見直しに基づくの改正案。平成25年3月15日(金)まで意見募集。
<主な内容等>
1.非支配株主との取引
・少数株主持分を非支配株主持分に改める
・子会社株式の追加取得及び一部売却等を損益取引とせず資本取引として扱うこととする。子会社株式の追加取得時の追加取得持分と追加投資額との差額をのれん(負ののれん)とする処理を改め、資本剰余金とする。
・支配関係が継続している場合の、子会社株式の一部売却時の売却持分と売却価額の差額を売却損益の修正とする処理を改め、資本剰余金とする。
2.当期純利益の表示
・「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」に改め、現行基準の「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」とする。
・2計算書方式の場合には、当期純利益に非支配株主に帰属する当期純利益を加減して、親会社に帰属する当期純利益を表示する。
・1計算書方式の場合には、当期純利益の直後に親会社株主に帰属する当期純利益および非支配株主に帰属する当期純利益を付記する
・連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の変動事由の当期純利益を親会社株主に帰属する当期純利益に改める。
3.取得関連費用の取扱い
・取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・費用)を取得原価に含めることを改め、発生時に費用処理することにする。
・取得原価に含めなかった取得関連費用は注記する。
・個別財務諸表においては、子会社株式の取得原価は金融商品会計基準にしたがって算定する。
4.暫定的な会計処理の確定
・企業結合年度の翌年度に企業結合時の暫定的な会計処理の確定または見直しが行われた場合には、翌年度の特別損益に計上することを遡及処理することに改める。
・暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合には、企業結合年度に当該確定が行われたかのように会計処理を行い、企業結合年度の翌年度の財務諸表と合わせて企業結合年度の財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる。
企業会計基準公開草案第49号
企業会計基準公開草案第50号
企業会計基準公開草案第51号
企業会計基準公開草案第52号
企業会計基準公開草案第53号
企業会計基準公開草案第54号
企業会計基準公開草案第55号
企業会計基準適用指針公開草案第48号
企業会計基準適用指針公開草案第49号
企業会計基準適用指針公開草案第50号
管轄:企業会計基準委員会

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