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平成25年01月18日

非金融資産に係る回収可能価額の開示

IAS第36号「資産の減損」における減損した資産の回収可能価額の測定に関する開示の修正案を示すために公表された公開草案。当該開示要求は、2011年5月公表のIFRS第13号「公正価値測定」で導入されたものである。

IFRS第13号の開発時に、IASBは、減損した資産の回収可能価額に関する情報(特に、当該価額が処分費用控除後の公正価値に基づいている場合)の開示を要求するようにIAS第36号を修正することを決定した。しかし、IAS第36号に加えた修正の一部は、当該要求の適用対象がIASBの意図よりも広くなる結果を生じていることにIASBは気付いた。特に、IASBが当初に意図していたのは、当該修正により、当報告期間中に減損損失の認識又は戻入れをした資産(のれんを含む)の回収可能価額の開示を企業に要求することであった。しかし、そうではなく、企業が現在、回収可能価額の開示を要求されているのは、資金生成単位のうち、当該単位に配分されたのれん又は耐用年数を確定できない無形資産の帳簿価額が重要(企業ののれん又は耐用年数を確定できない無形資産の合計帳簿価額と比較して)である各単位となっている。本公開草案は、当該開示要求についてのIASBの意図をより適切に表現するIAS第36号の修正を提案している。

本公開草案及び結論の根拠に対するコメントは、2013年3月19日までに届くよう、文書で提出することとしている。
IAS第36号の修正案
管轄:国際会計基準審議会

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