平成25年03月13日
監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について
不正による重要な虚偽表示のリスク(不正リスク)に対応する監査手続が規定されたもの。金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業(小規模な非上場企業を除く。)に対する監査について、平成26年3月決算に係る財務諸表の監査から実施するものとされている。
<主な内容等>
1.不正リスク対応基準
監査をめぐる内外の動向を踏まえ、不正による重要な虚偽表示のリスクに対応した監査手続を明確化するとともに、一定の場合には監査手続をより慎重に実施することを求めるとの観点から、監査における不正リスク対応基準を設ける。
本基準は、すべての財務諸表監査において画一的に不正リスクに対応するための追加的な監査手続の実施を求めることを意図しているものではなく、被監査企業に不正による財務諸表に重要な虚偽の表示を示唆するような状況がない場合や監査人において既に本基準に規定されているような監査手続等を実施している場合には、現行の監査基準に基づく監査の実務と基本的には変わらないこととなる。
本基準は、(1)職業的懐疑心の強調、(2)不正リスクに対応した監査の実施、(3)不正リスクに対応した監査事務所の品質管理から構成される。
2.監査基準の改訂
特定の目的のために監査が義務付けられ、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査報告の利用者も限られているような場合、品質管理の方針及び手続において意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法(日本公認会計士協会の実務指針で定める)が定められている場合には、審査を受けないことができることとする。
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