関連法規ダイジェスト

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平成25年03月27日

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表

「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するもの。平成25年4月26日(金)まで意見募集。
<改正の主な内容>
原則として、下記の理由により有価証券報告書等を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、提出期限延長の承認を行うこととします。
1.天変地異、大規模なシステムダウン等の発生
2.民事再生手続開始の申立て等
3.過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る。)
4.連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(その旨を公表している場合に限る。)
5.外国会社が、本国の法令等により、提出期限までに有価証券報告書等の提出ができないこと
管轄:金融庁

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