関連法規ダイジェスト

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平成25年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(生産等設備投資促進税制)

青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度を除く。)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の(1)及び(2)の金額を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする。
(1)その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
(2)前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

(注1)生産等設備とは、その法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は、該当しない。
(注2)償却費として損金経理をした金額は、前事業年度の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む。
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行

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