関連法規ダイジェスト

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平成25年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(環境関連投資促進税制)

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
1.普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却ができる措置(即時償却)について、対象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)を加えた上、その適用期限を平成27年3月31日までとする。
2.対象資産に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産から補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直しを行う。
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行

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