関連法規ダイジェスト

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平成25年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(復興支援税制)

1.立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
福島復興再生特別措置法に規定する避難解除等区域復興再生事業実施計画(仮称)の認定を受けた認定事業者が、福島県知事の策定する立地促進計画(仮称)につき提出のあった日から同日又はその立地促進計画に定められた立地促進区域(仮称)に該当する避難解除区域等(仮称)に係る避難指示が解除された日のいずれか遅い日以後5年を経過する日までの間に、その立地促進区域内において避難解除等区域復興再生事業(仮称)の用に供する施設又は設備の新増設をする場合において、その新増設に係る機械装置、建物等及び構築物の取得等をしてその事業の用に供したときは、その取得価額から普通償却限度額を控除した金額(建物等及び構築物については、それぞれその取得価額の25%)の特別償却とその取得価額の15%(建物等及び構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰越しができる。
(注1)復興産業集積区域に係る法人税額の特別控除制度、避難解除区域等に係る法人税額の特別控除制度又は再投資等準備金制度との選択適用とする。
(注2)避難解除区域等とは、避難解除区域並びに避難指示解除準備区域及び居住制限区域をいう。

2.被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例について、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次の法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合には、「資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除が適用できることとする制度」に改組する。
(1)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定による支援決定の対象となった法人
(2)産業復興機構の組合財産である債権の債務者である法人
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行

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