平成25年03月30日
所得税法等の一部を改正する法律(特定資産に係る譲渡等損失)
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度等の制限対象について、次の見直しを行う。
1.特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、対象となる特定資産の範囲に、特定適格組織再編成等を行った法人がその特定適格組織再編成等の日以前に行われた他の特定適格組織再編成等によりその法人と支配関係がある他の法人から移転を受けた一定の資産を加える。
2.青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度について、支配関係がある法人間でみなし共同事業要件を満たさない適格合併等が行われた場合において引継ぎが制限される被合併法人等の欠損金及びないものとされる合併法人等の欠損金の範囲に、次の金額を加える。
イその適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合併等の日前に行われたみなし共同事業要件を満たさない適格組織再編成等によりその法人と支配関係がある他の法人から移転を受けた一定の資産の譲渡等損失により生じた欠損金額とされる部分の金額
ロその適格合併等を行った法人の欠損金額のうち、その法人がその適格合併等の日前に行われたみなし共同事業要件を満たさない適格合併等によりその法人と支配関係がある他の法人から引き継いだ一定の欠損金額で特定資産譲渡等損失額から成る部分の金額に相当する金額
平成25年法律第5号
管轄:財務省
平成25年4月1日施行
[関連記事]