関連法規ダイジェスト

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平成25年03月30日

地方税法の一部を改正する法律(固定資産税)

1.独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により整備する施設に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を1年延長する。
2.東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税等の課税免除等を1年延長する。
3.日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税等の課税標準の特例措置について、特例率を見直した上で3年延長する。(平成25年度~平成27年度)
4.首都直下地震・南海トラフ地震に備えた駅、路線の耐震補強工事により取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を創設する、(平成25年度~平成26年度)
5.資源エネルギー等の海上輸送ネットワークの拠点となる埠頭(いわゆるバルク港湾)において整備される荷さばき施設等に係る固定資産税等の課税標準の特例措置を創設する。(平成25年度~平成26年度)
6.都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例措置を創設、わがまち特例を導入する。(平成25年度~平成26年度)
平成25年法律第3号
管轄:総務省
平成25年4月1日施行

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