平成25年03月30日
地方税法施行令の一部を改正する政令(固定資産税)
1.倉庫業者が新設又は増設した流通機能の高度化に寄与する一定の倉庫等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる貯蔵槽倉庫の規模の要件を6,000(m3)上(現行5,000(m3)以上)とし、対象となる附属機械設備に搬出貨物表示装置等を追加する。
2.電気自動車に水素を充填するための設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる電気を動力源とする自動車に水素を充填するための設備の取得価額の要件を1億5千万円以上(現行2千万円以上)とすること。
3.港湾法に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が、特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定める。
4.耐震改修が行われた住宅、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定の改修工事が行われた住宅並びに外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる改修工事に要した費用の要件を50万円超(現行30万円以上)とする。
平成25年政令第107号
管轄:総務省
平成25年4月1日施行
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