関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成25年03月30日

地方税法施行令の一部を改正する政令(事業所税)

1.事業所税の課税団体のうち人口30万以上の市で政令で指定するものについて、その人口要件のうち住民基本台帳に記録されている者の数に係る基準日について、1月1日現在とする。
2.1月1日現在の住民基本台帳に記録されている者の数が30万未満となることにより事業所税の課税団体に該当しなくなる場合について、同年の1月2日以降事業所税の課税団体に該当しなくなるものとする。
3.木材の加工業者又は販売業者がその事業の用に供する木材保管施設の資産割の課税標準の特例措置について、構造が簡易なものとして総務省令で定めるものとする対象要件を撤廃する。
平成25年政令第107号
管轄:総務省
平成25年4月1日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念