関連法規ダイジェスト
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平成25年04月01日
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
1.「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減される。
2.「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減される。
管轄:国税庁
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