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平成25年05月16日

IASB公開草案「リース」

国際会計基準(IAS)第17号「リース」の改訂版の公表。平成25年9月13日(金)まで意見募集。
<中心的な原則>
企業はリースから生じた資産と負債を財政状態計算書に認識すべきである。これは、財務諸表利用者がリースから生じるキャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性を理解できるようにすることを目的とする。
<借手の会計処理>
・短期リース(更新オプション期間を含めた考え得る最長期間が12ヶ月以下のリース)を除くすべてのリースは使用権資産及びリース負債を認識し、リース料総額の現在価値で当初測定する。
・原則として、不動産以外の資産(設備、航空機、自動車、トラックなど)のリースをタイプA、不動産(土地及び(若しくは)建物又は建物の一部分)のリースをタイプBとして分類する。
・タイプAのリースは使用権資産の減価償却費とリース負債に係る利息費用を計上する。
・タイプBのリースは単一のリース費用(減価償却費と利息費用を合算)を定額ベースで認識する。
<貸手の会計処理>
・借手と同様に、原則として、不動産以外の資産のリースをタイプA、不動産のリースをタイプBとして分類する。
・タイプAのリースはリース料を受け取る権利(リース債権)及び残存資産(貸手が原資産に関して保持する権利を表す)を認識し、双方に係る金利収益を認識する。また、リースに係る利益があれば開始日に認識する。
・タイプBのリースは現行のオペレーティング・リースと同様の会計処理を行う。原資産の認識を継続し、リース収益をリース期間にわたり認識する(通常は定額ベース)。
<会計処理に適用するリース期間の測定>
・更新/解約オプション付契約の場合、オプションを行使する重要な経済的インセンティブが有る場合、契約上の解約不能期間とオプション期間を考慮した期間でリース期間を測定する。
<短期リースの会計処理>
・短期リースは、借手・貸手双方に、原資産の種類ごとに現行のオペレーティング・リースと同様の会計処理の適用が認められる。
<非中核資産のリース>
・非中核資産のリースについて簡便な取扱いが規定されていない(日本の現行基準では、企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリースで、1契約300万円以下のファイナンス・リースは賃貸借処理が適用可能)。
国際会計基準第17号
管轄:国際会計基準審議会、米国財務会計基準審議会

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