平成25年05月24日
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
平成25年3月26日に「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」が公表されたことを踏まえ、監査における不正リスク対応基準の適用範囲及び適用時期を明確化するための規定が改正された。
<主な改正点>
・監査証明府令第3条第3項(一般に公正妥当と認められる監査に関する基準)に、以下の各号が追加された。
一監査基準
二中間監査基準
三監査に関する品質管理基準
四四半期レビュー基準
五監査における不正リスク対応基準
ただし、「監査における不正リスク対応基準」は、監査証明を受けようとする者が、金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社である場合に適用される。
・第1号様式のうち、「重要な欠陥」という用語は「開示すべき重要な不備」に改正された。
平成25年内閣府令第35号
管轄:金融庁
平成25年5月24日施行
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