関連法規ダイジェスト

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平成25年06月19日

国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針

<基本的な考え方>
IFRSの任意適用の積上げを図ることが重要であると考えられることから、IFRSへの対応の当面の方針として、「任意適用要件の緩和」、「IFRSの適用の方法」及び「単体開示の簡素化」について、考え方を整理することとした。
他方、強制適用の是非等については、諸情勢を勘案すると、未だその判断をすべき状況にないものと考えられる。この点については、今後、任意適用企業数の推移も含め今回の措置の達成状況を検証・確認する一方で、米国の動向及びIFRSの基準開発の状況等の国際的な情勢を見極めながら、関係者による議論を行っていくことが適当である。なお、仮に強制適用を行うこととなった場合には、十分な準備期間を設ける必要がある。
<任意適用要件の緩和>
IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取組・体制整備の要件は維持することとし、「上場企業」及び「国際的な財務活動・事業活動」の要件は撤廃することとすべきである。これにより、IFRSの任意適用が可能な企業数は大幅に増加することになる。
<適用の方法>
「あるべきIFRS」あるいは「我が国に適したIFRS」といった観点から、個別基準を一つ一つ検討し、必要があれば一部基準を削除又は修正して採択するエンドースメント(自国基準へのIFRSの取込み)の仕組みを設けることについては、我が国における柔軟な対応を確保する観点から有用であると考えられる。具体的なエンドースメントの手続については、まず、会計基準の策定能力を有するASBJにおいて検討を行い、さらに、現行の日本基準と同様に、ASBJが検討した個別基準について、当局が指定する方式を採用することが適当である。
<単体開示の簡素化>
・本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)に関しては、大多数の企業が経団連モデルを使用している状況を踏まえれば、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とでは開示水準が大きく異ならないため、会社法の要求水準に統一することを基本とする。
・注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容に関しては、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とで開示水準が大きく異ならない項目については会社法の要求水準に統一することを基本とする。また、金商法の連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合には、金商法の単体ベースの開示を免除することを基本とする。
・単体開示のみの会社については基本的に見直しを行うべきではない。
管轄:企業会計審議会

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