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平成25年06月27日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(生産等設備投資促進税制)

国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除(新設)
平成25年度税制改正において、青色申告法人が平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度において取得等をした一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産で国内の事業の用に供するもの(生産等資産)のうち、その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の①及び②のいずれの金額も超える場合に、その生産等資産のうち事業の用に供されたことのない機械装置をその法人の国内の事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができる制度が創設された。
①法人の有する減価償却資産につき適用年度の償却費として損金経理をした金額
②適用年度の前事業年度において取得等をした一定の生産等資産の取得価額の合計額の110%相当額
・生産等設備の範囲(措通42の12の2-1新設)
生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗、自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(生産等活動)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、生産等設備には該当しない旨を明らかにしている。
なお、一棟の建物が本店用と店舗用に共用される場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されるもの(共用資産)については、その全てが生産等設備となる旨を併せて明らかにしている。
また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分とに合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算している場合には、これを認める旨を併せて明らかにしている。
・償却費として損金経理をした金額(措通42の12の2-2新設)
本制度の適用上、適用年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等資産で、その適用年度終了の日において有するものの取得価額の合計額と比較する「償却費として損金経理をした金額」には、除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額など基本通達7-5-1又は7-5-2の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額は含まれないことを留意的に明らかにしている。
課法2-4
課審6-16
管轄:国税庁

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