平成25年06月27日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(商業・サービス中小企業活性化税制)
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(新設)
平成25年度税制改正において、青色申告書を提出する中小企業者等で認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けたもの(特定中小企業者等)が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、一定の経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができる制度が創設された。
・中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通42の12の3-1新設)
本制度の適用上、中小企業者(資本金の額が1億円以下の法人など一定のもの)に該当する法人であるかどうかの判定の時期は、その法人が取得等をした経営改善設備を事業の用に供した日の現況による旨を明らかにしている。
なお、特定中小企業者等のうち、本制度の税額控除を選択適用することができる資本金の額が3,000万円以下である一定の法人に該当するかどうかの判定の時期についても、同様である旨を併せて明らかにしている。
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