企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象として審議を重ね、会計基準の改正を行ったもの。
<主な改正内容-会計基準>
26.取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の費用として処理する。
28.(注6)暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合には、企業結合年度に当該確定が行われたかのように会計処理を行う。企業結合年度の翌年度の連結財務諸表及び個別財務諸表と併せて企業結合年度の財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる。
49-2.企業結合年度の翌年度において、暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しがなされた事業年度において、その見直しの内容及び金額を注記する。なお、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同じとなる場合には、個別財務諸表においては、連結財務諸表に当該注記がある旨の記載をもって代えることができる。
52.共通支配下の取引等に係る注記事項
(4)非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項
非支配株主との取引によって増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額。
なお、個別財務諸表においては当該注記を要しない。
企業会計基準第21号
企業会計基準適用指針第10号
管轄:企業会計基準委員会