平成25年09月13日
「事業分離等に関する会計基準」の改正
企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象として審議を重ね、会計基準の改正を行ったもの。
<主な改正内容>
17.事業分離前に分離元企業は分離先企業の株式を有していないが、事業分離により分離先企業が新たに分離元企業の子会社となる場合、分離元企業(親会社)は次の処理を行う。
(2)連結財務諸表上、分離元企業(親会社)の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額については、資本剰余金とする。
18.事業分離前に分離元企業は分離先企業の株式を有しその他有価証券(売買目的有価証券の場合を含む。以下同じ。)又は関連会社株式としており、事業分離により分離先企業が新たに分離元企業の子会社となる場合、分離元企業(親会社)は次の処理を行う。
(2)連結財務諸表上、分離元企業(親会社)の事業が移転されたとみなされる額と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額については、資本剰余金とする。
19.事業分離前に分離元企業は分離先企業の株式を有し子会社株式としており、事業分離により分離先企業の株式(子会社株式)を追加取得した場合、分離元企業(親会社)は次の処理を行う。
(2)連結財務諸表上、追加取得により、子会社に係る分離元企業(親会社)の持分の増加額(追加取得持分)と、移転した事業に係る分離元企業(親会社)の持分の減少額との間に生じる差額は、資本剰余金とする。
24.現金等の財産と分離先企業の株式を受取対価とする事業分離において、分離先企業が子会社となる場合や子会社へ事業分離する場合、分離元企業は次の処理を行う。
(2)連結財務諸表上、移転利益は、連結会計基準における未実現損益の消去に準じて処理する。また、子会社に係る分離元企業の持分の増加額と、移転した事業に係る分離元企業の持分の減少額との間に生じる差額は、第17項から第19項に準じ、資本剰余金とする。
39.子会社を被結合企業とする企業結合により、子会社株式である被結合企業の株式が結合企業の株式のみと引き換えられ、企業結合前に、被結合企業の株主が被結合企業の株式(子会社株式)に加え結合企業の株式(子会社株式)も有していることから、当該被結合企業の株主としての持分比率が増加(結合企業の株主としての持分比率は減少)する場合、当該被結合企業の株主としての持分の増加については、追加取得に準じて処理し、当該結合企業の株主としての持分の減少については、第17項における分離元企業の会計処理に準じて行う。
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