平成25年09月13日
「株主資本等変動計算書に関する会計基準」の改正
「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」の改正
企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象として審議を重ね、会計基準の改正を行ったもの。
<主な改正内容-会計基準>
5-2.会計基準等における特定の経過的な取扱いとして、会計方針の変更による影響額を適用初年度の期首残高に加減することが定められている場合には、第5項なお書きに準じて、期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する。
5-3.「企業結合に関する会計基準」に従って暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われ、当該年度の株主資本等変動計算書のみの表示が行われる場合には、第5項なお書きに準じて、期首残高に対する影響額を区分表示するとともに、当該影響額の反映後の期首残高を記載する。
企業会計基準第6号
企業会計基準適用指針第9号
管轄:企業会計基準委員会
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