平成25年09月13日
「包括利益の表示に関する会計基準」の改正
企業結合に関する会計基準等について、主に、国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会の企業結合に関する共同プロジェクト(フェーズ2)で取り上げられた論点を対象として審議を重ね、会計基準の改正を行ったもの。
<主な改正内容>
5.「その他の包括利益」とは、包括利益のうち当期純利益に含まれない部分をいう。連結財務諸表におけるその他の包括利益には、親会社株主に係る部分と非支配株主に係る部分が含まれる。
11.包括利益を表示する計算書は、次のいずれかの形式による。連結財務諸表においては、包括利益のうち親会社株主に係る金額及び非支配株主に係る金額を付記する。
(1)当期純利益を表示する損益計算書と、第6項に従って包括利益を表示する包括利益計算書からなる形式(2計算書方式)
(2)当期純利益の表示と第6項に従った包括利益の表示を1つの計算書(「損益及び包括利益計算書」)で行う形式(1計算書方式)
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