関連法規ダイジェスト

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平成25年09月13日

改訂公開草案「リース」に対するコメント

企業会計基準委員会のIASB公開草案「リース」に対するコメント・レター。下記の全般的なコメントのほか、公開草案における各質問に対するコメントをまとめている。
<全般的なコメント>
1.現行基準を見直し、リースに関する財務情報を改善するという両審議会の本プロジェクトの目的を引き続き支持する。しかしながら、我々は本改訂公開草案の提案内容のまま最終基準化することについては、以下の理由から同意しない。
(a)借手の会計処理:すべてのリースに対して使用権モデルを適用し関連する資産及び負債を認識すべきかどうかについては、コスト便益の観点から懸念がある。したがって、今後の再審議において、このようなコスト便益の観点からの追加的な検討が必要である。
(b)貸手の会計処理:貸手のリースの分類においては、貸手の残存資産のリスク便益への関与度が考慮されるべきである。
(c)リースの識別:リース構成部分とサービス構成部分を含む契約において、一部又は全部の観察可能な価格が入手できない場合。
2.本改訂公開草案における提案内容について考察を行うとともに、財務報告におけるリースの重要性に鑑み、本改訂公開草案の提案内容が我が国の会計実務へ与える影響を理解し、我が国の視点から改善を求めるべき点を早期に把握するために、独自に日本国内の関係者から本改訂公開草案に関する意見募集を行い、市場関係者から意見を受け取った。したがって、このコメント・レターでは、我が国における市場関係者の幅広い意見を記載している。
3.前項に記述した意見募集に対する回答において、多くの財務諸表作成者は、日本におけるオペレーティング・リースのすべてを本改訂公開草案の要求に基づき資産・負債として認識することにより得られる便益は、生じる適用コストを上回らないと主張し、提案に反対している。また、当該作成者は、そのようなコストを緩和する観点から、本プロジェクトについて次のような追加的な取扱いの検討も求めている。
(a)国際財務報告基準(IFRS)で定義している重要性(IAS第1号及びIAS第8号)よりも具体的な重要性の数値規準を明記すること。
(b)程度に関して要求されている要件(例えば、第29項におけるinsignificant)について数値規準を明記すること。
管轄:企業会計基準委員会

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