関連法規ダイジェスト

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平成25年09月25日

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見

日本公認会計士協会の連結財務諸表規則改正に対する意見:
1.新たに上場する会社の比較情報の取扱い
新たに上場する会社が有価証券届出書等に組み込む連結財務諸表を作成する場合、当該連結財務諸表には比較情報を含めず、前連結会計年度に係る連結財務諸表と当連結会計年度に係る連結財務諸表をそれぞれ単年度の連結財務諸表のみを作成するものとされている。また、監査証明についても、比較情報を含めず作成された各々の連結財務諸表に対して行われる。
この点につき、国際財務報告基準においては、連結財務諸表の作成に当たり比較情報の作成は必須とされており、単年度ベースの連結財務諸表の作成は基準上認められていない。今般の制度改正により、新たに上場する会社が指定国際会計基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、連結財務諸表規則附則第2項及び第3項を含む有価証券届出書等に関する現行諸規則と矛盾が生じるものと考えられ、これら関連規則の改正についても同時に行われることを希望する。
2.日本基準との差異の開示
企業内容等の開示に関する内閣府令により、「指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則により作成した場合の最近連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載すること。」とされている。
当該開示は、既に指定国際会計基準を適用した会社が、仮に我が国会計基準を適用したと仮定した場合との差異の影響を開示することを目的としているものと理解するが、一方で、指定国際会計基準を適用する会社にとっては実務上の負担となっている。指定国際会計基準の利用を促進する観点からは、当該開示の有用性と実務上の負担を勘案し、今般の制度改正に併せて検討が行われることを希望する。
管轄:日本公認会計士協会

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