関連法規ダイジェスト

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平成25年10月28日

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令

<主な改正内容>
1.連結財務諸表規則等の改正
IFRSの任意適用要件の緩和については、「当面の方針」を踏まえ、IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の要件を、IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取組・体制整備のみを残し、上場企業及び国際的な財務活動・事業活動の要件を撤廃する。
また、各四半期又は上半期からでもIFRSに基づく中間・四半期連結財務諸表の作成を可能とする改正も行う。
併せて告示及びガイドラインについても所要の改正を行う。
2.開示府令の改正
上記1.の連結財務諸表規則等の改正を踏まえ、四半期報告書・半期報告書に中間・四半期連結財務諸表の適正性を確保する取組に関する記載が行えるよう、それぞれの様式の「記載上の注意」を改正する。
平成25年内閣府令第70号
平成25年金融庁告示第61号
管轄:金融庁
平成25年10月28日施行

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