「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」について、日本監査役協会における監査役監査基準等の改正及び日本公認会計士協会における新起草方針に基づく監査基準委員会報告書、さらに平成25年3月26日に改正された監査基準並びに新たに制定された監査における不正リスク対応基準への対応等を踏まえて、全面的な見直しの検討を行ったもの。
・研究報告の目的の明確化と、例示を含めた記載内容の整理・充実を行った。
・日本監査役協会と日本公認会計士協会それぞれが公表している実務指針等の相互理解を促すため、関連する実務指針等の一覧を付録として提供した。
・公認会計士・監査審査会の検査結果通知について、会社計算規則の趣旨に鑑み監査役等とのコミュニケーションが求められることから、連携の基本的事項の例示に記載した。
・1.(3)本研究報告の位置付け第1段落
会社法397条が会計監査のみについて言及しているとの誤解が生じないように表現を修正した。
・4.(3)監査計画の策定時②
監査役等監査の要点に、具体的な項目の例示として監査方針、重点監査項目等の記載を追加した。
・4.(3)監査計画の策定時②
計画策定の時点における監査役側からコミュニケーションを行う事項として「・監査役等の見解」と表記していたが、必ず監査人に伝達することが当研究報告により求められているとの誤解が生じないように、「監査役等が監査人の監査に影響を及ぼすと判断した次の事項(監査役等は、その責任の範囲内において説明)」に表現を修正した。
・4.(4)四半期レビュー時②③
毎四半期、必ずコミュニケーションを行うことが具体的に実務指針で明示されていない事項の表現を改めた。
・4.(5)期末監査時①
監査の実施状況に、当初の監査計画との相違点が含まれる旨の記載を追加した。
・末尾注
中間監査の場合は、四半期レビューではなく、期末監査時の例示を参考とする旨の表現に改め、当該記述を「(5)期末監査時」の柱書きへと移動した。
管轄:公益社団法人日本監査役協会
日本公認会計士協会