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平成25年11月11日

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の改正

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」について、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業結合会計基準及び連結会計基準に対応するための改正を行うもの。平成25年12月6日(金)まで意見募集。
<主な改正内容>
29-3.個別財務諸表において、子会社株式の取得原価を企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定し、取得とされた企業結合に係る付随費用(支払手数料等)について、連結手続上、発生した連結会計年度の費用として処理した結果、子会社への投資の個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表上の価額が一致しないことにより差額が生じる場合、当該差額は、連結財務諸表固有の一時差異に該当する。
40-2.連結会社が子会社株式を追加取得した場合、追加取得により増加した親会社の持分と追加投資額との間に生じた差額(親会社の持分変動による差額)は一時差異に該当する。
追加取得した子会社株式に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の計上の可否の判定及び計上額の算定は、第32項又は第37項に準じて行う。当該差額は資本剰余金として処理されることから、繰延税金資産又は繰延税金負債の計上額は、第40項と同様に資本剰余金から控除する。
40-3.投資の一部売却後も親会社と子会社の支配関係が継続している場合、連結財務諸表上、売却による親会社の持分の減少額と売却価額との間に生じた差額(親会社の持分変動による差額)は資本剰余金とし、関連する法人税等(子会社への投資に係る税効果の調整を含む。)は資本剰余金から控除する。なお、投資を売却する意思決定がなされ、第32項又は第37項に従い子会社への投資に係る一時差異について繰延税金資産又は繰延税金負債を計上した場合、投資の売却により一時差異が解消するときは、法人税等調整額を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩す。その上で、親会社の持分変動による差額に係る法人税等相当額について、法人税等を相手勘定として資本剰余金から控除する。
なお、資本剰余金から控除する法人税等相当額は、売却元の課税所得や税金支払額にかかわらず、親会社の持分変動による差額に応じて算定された額とする。
会計制度委員会報告第6号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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