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平成25年11月11日

「持分法会計に関する実務指針」の改正

「持分法会計に関する実務指針」について、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業結合会計基準及び連結会計基準に対応するための改正を行うもの。平成25年12月6日(金)まで意見募集。
<主な改正内容>
2-2.持分法による会計処理は、基本的には連結による会計処理と、その親会社株主に帰属する当期純損益及び純資産に与える影響は同一であるが、以下に記載する点については、その影響が異なる。
①時価により評価する子会社の資産及び負債の範囲については、投資会社の持分に相当する部分に限定する方法(部分時価評価法)により、原則として投資日ごとに当該日における時価によって評価する。
②段階取得の場合の処理に関して、投資が段階的に行われている場合には、原則として、投資日ごとの原価とこれに対応する被投資会社の資本との差額は、のれん又は負ののれんとして処理する
③平成25年改正企業結合会計基準の適用により、取得関連費用は発生した事業年度の費用として処理することとされたため、取得した会社が持分法の適用範囲に含まれる場合、連結財務諸表上、取得関連費用は投資原価に含まれる。
④持分法適用会社株式の追加取得や一部売却等の場合に、追加取得持分と追加取得額との差額又は売却(減少)持分と売却価額(払込額)との差額は、のれん若しくは負ののれん又は売却損益の調整とされる。
3-2.持分法適用非連結子会社は、連結の範囲から除いても連結財務諸表へ与える影響が乏しいために持分法を適用しているものであり、第2-2項③及び④は、連結子会社の場合と同様の会計処理によらないことも認められる。
36-3.平成25年改正企業結合会計基準等の公表により、子会社株式の追加取得又は支配の喪失を伴わない一部売却等の会計処理や取得関連費用の会計処理が改正された。ただし、持分法会計基準においてはこれらの会計基準の改正に伴った改正は行われていないため、持分法適用会社の会計処理に関しては、特段の取扱いの変更は行われていない。
36-4.持分法適用会社の株式を取得(追加取得を含む。)した場合、投資会社の個別財務諸表において、付随費用は株式の取得原価に含まれる。連結財務諸表上、持分法の適用に際しても、取得関連費用を含んだ投資原価の額とこれに対応する被投資会社の資本をもって、のれん又は負ののれんの額が算定されることとなる。
会計制度委員会報告第9号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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