関連法規ダイジェスト

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平成25年12月04日

産業競争力強化法

アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的として制定された法律。
<概要>
1.日本再興戦略の実行を図るため、「集中実施期間」(5年間)を定め、政府全体で計画的取組を進める実行体制を確立。
2.分野横断的措置として、規制改革推進のための新たな制度、産業の新陳代謝の促進を図るための制度を創設。
(1)企業実証特例制度(通称)
・企業単位で特例的に規制を緩和。
・企業自らが、新事業開拓の取組と規制の代替措置をセットで実施提案。
・その提案内容について、関係大臣が連携し、個別に計画を認定。
(2)グレーゾーン解消制度(通称)
・新規事業分野では、規制の適用の有無が曖昧で事業者が事業開始に萎縮しがち。
・個別の事業について、関係大臣が連携し適法(ホワイト)であることを明確化。
・これにより、新事業開拓の取組を促進。
3.加えてその他の産業競争力強化関連施策を推進(日本再興戦略に則って競争力強化のために行われる関連施策の特例を規定等)。
(1)ベンチャー投資の促進
・ベンチャーファンドに出資する企業に支援措置を講じ、ベンチャーファンドを通じたベンチャー企業への資金供給の円滑化を図る。
・資金が必要とされる「事業拡張期」のベンチャー企業に投資し、経営支援も行うベンチャーファンドを対象とする。
(2)事業再編の促進
・一企業内では十分に成長できない事業の再編・統合と新たな市場への挑戦を優遇措置で支援。
・①既存の事業構造の変更を行い、②収益性・生産性を向上させるものに限定。
・過剰供給等の分野では、その解消につながるものに限り支援。
(3)先端設備投資の促進
・高額な初期費用を要し、初期稼働が見通しにくい先端医療機器や3Dプリンター等の先端設備について、会計上の取扱いを明確化する等、リースの手法を活用した設備投資を支援。
平成25年法律第98号
管轄:経済産業省
平成26年1月20日施行

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