関連法規ダイジェスト

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平成25年12月12日

平成26年度税制改正大綱(事業所税)

1.認定こども園の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
2.小規模保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
3.社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する施設を加える。
4.電気事業法の改正に伴い設立される広域的運営推進機関の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
5.マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、マンション敷地売却組合(仮称)の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
管轄:自由民主党
公明党

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