平成25年12月12日
平成26年度税制改正大綱(地方法人税)
地方法人税(国税)(仮称)の創設
1.納税義務者
法人税を納める義務がある法人は、地方法人税(仮称)を納める義務がある。
2.税額の計算
(1)地方法人税(仮称)額は、各課税事業年度の基準法人税額(課税標準)に4.4%の税率を乗じて計算した金額とする。
(2)基準法人税額は、次の法人税額とする。ただし、附帯税の額を除く。
①各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される法人
各事業年度の所得に対する法人税の額(所得税額控除、外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除を適用しないで計算)
②退職年金業務等を行う法人
各事業年度の退職年金等積立金の額に対する法人税の額
(3)税額控除
外国税額控除及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税(仮称)額の控除を行うこととする。
3.申告及び納付
(1)地方法人税(仮称)の申告及び納付は、国(税務署)に対して行うものとする。
(2)申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一とする。
4.その他
質問検査権、罰則等については、法人税と同様とし、その他所要の規定の整備を行う。
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