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平成25年12月27日

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正

<改正の概要>
1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正
国際会計基準審議会が平成24年11月1日から平成25年10月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとする。
・国際会計基準(IAS)第36号「資産の減損」(2013年5月29日公表)
・国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」(2013年6月27日公表)
2.「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正
国際会計基準審議会が平成25年10月31日までに公表した次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とする。
・国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第21号「賦課金」
平成21年金融庁告示第69号
管轄:金融庁
平成25年12月27日施行

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