平成26年02月14日
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」について、日本公認会計士協会は、連結財務諸表を開示している企業の単体財務諸表の開示の簡素化を図る方向性については基本的に同意する。
しかしながら、簡素化の検討に当たっては、開示される単体財務諸表について、目的適合性、完全性、理解可能性などの観点から、利用者のニーズ、作成コスト、監査上の取扱い等を踏まえて、今後もさらなる検討が必要と考える。
<主な意見>
Ⅰ特例財務諸表提出会社の財務諸表
1.財務諸表の様式と区分表示の取扱いとの関係について
特例財務諸表提出会社の財務諸表作成に当たっては、財務諸表等規則様式で規定された様式の根拠となる条文を明確化いただきたい。また、区分表示に係る重要性基準を下回る項目については、区分表示を行わないことが容認されることについても明文化することを検討いただきたい。
2.株主資本等変動計算書の様式について
改正案の株主資本等変動計算書の様式において、記載上の注意として「会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置において、会計方針の変更による影響額を適用初年度の期首残高に加減することが定められている場合には、当事業年度の期首残高に対する影響額及び当該影響額の反映後の期首残高を区分表示すること。」も含めるべきである。
3.指定国際会計基準により連結財務諸表を作成する会社への適用について
会社が指定国際会計基準により連結財務諸表を作成する場合においても、会計監査人設置会社であれば、第7章の定めによることができるという理解でよいか確認したい。
4.有形固定資産等明細表の様式について
有形固定資産等明細表の様式の償却累計率の欄は削除すべきである。
5.有形固定資産等明細表の記載省略規定について
財規様式第11号の2についても、財規様式第11号と同様に、有形固定資産の残高や当期増減額等が一定の基準以下の場合における記載省略規定を設けるべきである。
6.引当金明細表における退職給付引当金の取扱いについて
退職給付引当金は、引当金明細表の記載対象外とすべきである。
Ⅱ製造原価明細書の作成要否について
Ⅲ追加情報の考え方について
Ⅳ有価証券明細表について
Ⅴその他
1.中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則について
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