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平成26年02月24日

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の改正

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」について、平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
29-3.個別財務諸表において、子会社株式の取得原価を「金融商品に関する会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」に従って算定し、取得とされた企業結合に係る付随費用(支払手数料等)について、連結手続上、発生した連結会計年度の費用として処理した結果、子会社への投資の個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表上の価額が一致しないことにより差額が生じる場合、当該差額は、連結財務諸表固有の一時差異に該当する。
39.投資の一部売却後も親会社と子会社の支配関係が継続している場合、連結財務諸表上、売却による親会社の持分の減少額と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として計上し、関連する法人税等(子会社への投資に係る税効果の調整を含む。)は、資本剰余金から控除する。このため、子会社への投資を一部売却した場合は、親会社の持分変動による差額(売却により生じた親会社の持分の減少額と売却価額との差額)に係る法人税等相当額について、連結仕訳上、法人税、住民税及び事業税を相手勘定として資本剰余金から控除する。
なお、資本剰余金から控除する法人税等相当額は、売却元の課税所得や税金支払額にかかわらず、原則として、親会社の持分変動による差額に法定実効税率を乗じて算定する。ただし、税金支払額が発生していない場合に資本剰余金から控除する額をゼロとするなど他の合理的な算定方法によることを排除するものではない。
40.時価発行増資等を行った子会社への投資に係る一時差異は、その発生が上記により生じた資本剰余金に関連する部分と支配獲得後に子会社が計上した利益などによる利益剰余金に関連する部分を含むこととなる。
40-2.連結会社が子会社株式を追加取得した場合、追加取得により増加した親会社の持分と追加投資額との間に生じた差額は一時差異に該当する。
追加取得した子会社株式に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の計上の可否の判定及び計上額の算定は、第32項又は第37項に準じて行う。当該差額は資本剰余金として処理されることから、当該一時差異に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する場合、第40項と同様に、相手勘定を資本剰余金として計上する。
なお、株式の追加取得を行った子会社への投資に係る一時差異は、その発生が上記により生じた資本剰余金に関連する部分と支配獲得後に子会社が計上した利益などによる利益剰余金に関連する部分を含むこととなる。
40-3.第40項及び第40-2項に記載の投資に係る一時差異について、相手勘定を資本剰余金として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上し、その後に当該投資を売却した際には、売却時に、当該投資に係る一時差異の解消額に対応する繰延税金資産又は繰延税金負債を取り崩し、対応する額は法人税等調整額に計上する。
会計制度委員会報告第6号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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