関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成26年02月24日

「持分法会計に関する実務指針」の改正

「持分法会計に関する実務指針」について、平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったもの。
<主な改正内容>
2-2.持分法による会計処理は、基本的には連結による会計処理と、その親会社株主に帰属する当期純利益及び純資産に与える影響は同一であるが、主に以下に記載する点については、その影響が異なる。
(1)持分法の場合、投資会社の持分に相当する部分に限定する方法(部分時価評価法)により、原則として、投資日ごとに当該日における時価によって評価する。
(2)段階取得の場合の処理に関して、持分法では、投資が段階的に行われている場合には、原則として、投資日ごとの原価とこれに対応する被投資会社の資本との差額は、のれん又は負ののれんとして処理する。
(3)被投資会社が持分法の適用範囲に含まれる場合、連結財務諸表上、個別財務諸表上で株式の取得原価に含まれた付随費用は投資原価に含まれる。
(4)持分法適用会社株式の追加取得や一部売却等の場合に、追加取得持分と追加取得額との差額又は売却(減少)持分と売却価額(払込額)との差額は、のれん若しくは負ののれん又は売却損益の調整とされる。
3-2.持分法適用非連結子会社は、連結の範囲から除いても連結財務諸表へ与える影響が乏しいために持分法を適用しているものであり、この点を踏まえると、第2-2項(3)及び(4)の会計処理は、連結子会社の会計処理に準じた取扱い又は関連会社と同様の取扱いのいずれもが認められる。
16-2.同一の持分法適用会社について、持分法適用後に株式の追加取得を行って、引き続き持分法の適用範囲に含まれる場合に、株式取得日の異なるのれんがあるときには、合理的な根拠なく異なる償却期間を設定してはならない。すなわち、追加取得時において償却期間の決定に影響する要因が既取得分の取得時と同様であれば、追加取得分の償却期間は、既取得分の残存償却期間ではなく、既取得分の取得時に決定した償却期間と同一の期間としなければならない。また、既取得分の残存償却期間を追加取得分の償却期間に修正してはならない。
会計制度委員会報告第9号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念