平成25年に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」において、暫定的な会計処理の確定の取扱いが改正されたことに伴い、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」について所要の改正を行うもの。平成26年4月24日(木)まで意見募集。
<四半期会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱い>
・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(注6)に準じて、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。
・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、暫定的な会計処理が確定した旨を注記する。
なお、平成25年改正企業結合会計基準に基づき、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、四半期会計期間の四半期財務諸表と併せて表示される前年度の財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期財務諸表に、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の重要な見直しが反映されている場合には、その見直しの内容及び金額の注記を求めることとしており、その点の明確化を図っている。
企業会計基準公開草案第56号
企業会計基準適用指針公開草案第51号
管轄:企業会計基準委員会