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平成26年03月03日

リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業実施要領

リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進費補助金(平成25年度補正予算分)は、日本再興戦略に基づき実施する施策であり、一般社団法人低炭素投資促進機構が、本補助金の交付を受けて造成したリース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進基金を活用して、リース事業者に対し、当該事業者が先端設備等を事業者にリースする際、リース期間満了時において、リース事業者がリース対象物件を売却した際、見積残存価額(リース事業者がリース取引に係る契約締結時に設定した、リース期間満了時におけるリース対象物件の処分見込価額。)を下回る金額でしか処分できなかった場合に、その下回った金額の一部を補填することを担保するリース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業を円滑に行うことにより、リース手法の活用を促し、事業者による先端設備等への投資の活性化を図ることを目的とする。
基金設置法人は、基金を活用して、この実施要領に定めるリース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業のうち、特に定める業務を除くものについて、原則、経済産業大臣が選定する事業者に対する委託により実施するものとする。

「先端設備等」とは産業競争力強化法第2条第18項に規定する先端設備等であり、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める機械及び装置、又は器具及び備品のうち、別表1で掲げるものをいう。
20140303財経第4号
管轄:経済産業省

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