関連法規ダイジェスト

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平成26年03月03日

リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業事務取扱要領

リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業に係る業務については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令、リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進費補助金(平成25年度補正予算分)交付要綱、リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業実施要領及びその他の法令の定めによるほか、この事務取扱要領の定めるところによる。
経済産業大臣が定めた交付要綱第2条の目的の達成を図るため、交付要綱に基づき造成される基金を管理する一般社団法人低炭素投資促進機構(GIO)の委託により、リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業事務局が、リース事業者との間での、GIOが別に定める「先端設備等導入支援契約書の締結に係る事務を行い、また当該契約に基づく損失補填(リース契約期間満了時において、リース事業者がリース対象物件を売却した際、見積残存価額(リース事業者がリース取引に係る契約締結時に設定した、リース期間満了時におけるリース対象物件の処分見込価額。消費税・地方消費税分を含まない。)を下回る金額でしか処分できなかった場合に、その下回った金額の一部を補填すること。)に係る事務を行う際の手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
20140303財経第5号
管轄:経済産業省

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