◇『シサンM7』平成20年税制改正対応版リリース◇
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平素より格別なお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
平成20年度税制改正対応状況につきまして以下のとおりお知らせいたします。
平成20年4月30日付けの平成20年財務省令第32号にて制定された法人税法の改正において、耐用年数省令が変更になりました。
またようやく7月14日づけの「平成20年度 税制改正の解説」にて機械装置の耐用年数省令について新旧対比表が公表されました。
『シサンM7』につきましては4月月次処理から新令償却で会計処理できる早期対応版をリリースいたしまして、その後改正別表を搭載し正規対応版をリリースいたしております。
既存ユーザー様は順じ差替え作業が可能となっております。
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(1)既存資産の耐用年数変更について
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恒久的な改正ですので、新令の種別明細CDを新たに追加して用いることとしました。
既存資産も新省令にて変更する場合は新令の種別明細CDに変更します。
データの一括変更はユーザー機能もございますがマスタ変更もございますのでご希望によりデータ御預かりにより有償変更も承ってございます。
会計上の既存資産の耐用年数変更については以下の3とおりの方法の選択となります。
「キャッチアップ方式」
「プロスペクティブ方式」
「税法方式」
「キャッチアップ方式」は取得当初から変更後の耐用年数であった場合の期首簿価を前記修正により会計調整する方法です。
「プロスペクティブ方式」は変更時点の簿価を変更後に定めた期間によって償却する方法です。
「税法方式」は変更時点の簿価に変更後の耐用年数に応じた償却率を乗じるだけの方法です。
旧令償却資産は旧定率、旧定額による計算を継続し、新令資産については新令の定率、定額による計算を継続します。
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(2)償却資産税申告における変更
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平成21年度申告においてすでに改訂後の耐用年数による申告が可能です。
課税台帳(26号様式)においては平成19年税制改正による理論帳簿価額欄の削除がなされた新しい書式によっており、課税標準額は前年評価額に対し、改定後の耐用年数による減価残存率を乗じる方法によって求めています。
平成20年税制改正により改訂した資産は摘要欄にその旨の備考が表示されます。
また平成21年1月の償却資産税申告に耐用年数変更等が間に合わなかったユーザー企業様の場合は、管轄市区町村と相談して修正申告の方法等ご相談くださる必要がございます。
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(3)期中変更による既存確定償却額に対する補正仕訳
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なおすでに月次確定を運用されているお客様に関しましては、平成20年度税制改正にかかる耐用年数変更によって、すでに確定処理した経過月度の既存償却額の修正について次月度に補正仕訳情報が自動出力されますので、そのまま次月度の仕訳情報をお使いください。
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